「不要になったオフィスデスクやチェア、普通ごみとして出せないの?」——オフィスの移転やレイアウト変更のたびに、総務・管理部門の担当者が一度は疑問に思うことではないでしょうか。
結論から言えば、事業活動から排出されるオフィス家具は「産業廃棄物」に該当し、家庭ごみと同じように処分することはできません。
廃棄物処理法に基づき、正しい手順で処分しなければ、企業として法的責任を問われるリスクがあります。
この記事では、オフィス家具の産業廃棄物としての分類、マニフェスト制度の仕組み、違反時の罰則、そしてコストを抑えつつ法令遵守で処分する方法まで、大阪・関西エリアの企業担当者向けにわかりやすく解説します。
そもそもオフィス家具は何ごみ?「産業廃棄物」に該当します

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律・昭和45年法律第137号)では、廃棄物を大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分類しています。
産業廃棄物とは、同法第2条第4項において「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定義されています。
オフィスで使用するデスク・チェア・キャビネット・パーテーションなどの家具は、事業活動に伴って排出されるものであり、その素材に応じて産業廃棄物の各分類に該当します。
つまり、家庭ごみのように自治体の収集に出すことは法律上認められていません。
オフィス家具が該当する産業廃棄物の分類

オフィス家具は単一素材ではなく、複数の素材で構成されていることがほとんどです。
廃棄物処理法施行令第2条に定められた20種類の産業廃棄物のうち、オフィス家具に関連する主な分類は以下のとおりです。
| 産業廃棄物の分類 | 該当するオフィス家具・部材の例 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 金属くず | スチールデスク、スチールロッカー、金属製キャビネット、OAフロアの金属フレーム | 施行令第2条第7号 |
| 木くず | 木製デスク、木製書棚、会議テーブルの天板、木製パーテーション | 施行令第2条第2号 |
| 廃プラスチック類 | オフィスチェアの樹脂パーツ、プラスチック製収納、OAチェアのキャスター | 施行令第2条第1号 |
| 繊維くず | チェアの張地(布製)、パーテーションの布張り部分 | 施行令第2条第8号 |
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス製デスクの天板、ガラスパーテーション | 施行令第2条第9号 |
「混合廃棄物」として処理されるケースが大半

実際のオフィス家具は、スチールフレームに木製天板、プラスチック製の引き出しなど、複数の素材が一体化しています。
このように複数の産業廃棄物が混在する場合は「混合廃棄物」として扱われ、それぞれの分類に対応した許可を持つ処理業者に委託する必要があります。
分解して素材ごとに分別すればリサイクル率が上がりコスト削減につながる場合もありますが、自社で分別作業を行う人件費や手間を考えると、混合廃棄物として一括処理を依頼するのが現実的です。
マニフェスト制度の仕組みと企業の義務

産業廃棄物を処分する際に、排出事業者が必ず対応しなければならないのがマニフェスト制度(産業廃棄物管理票制度)です。
マニフェスト制度とは
マニフェスト制度は、廃棄物処理法第12条の3に基づき、産業廃棄物の排出から最終処分までの流れを書面(管理票)で追跡・管理する仕組みです。
不法投棄や不適正処理を防止するために設けられており、排出事業者にはマニフェストの交付が義務付けられています。
マニフェストの流れ(5ステップ)

【STEP 1】排出事業者がマニフェストを交付
産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際に、排出事業者(オフィス家具を廃棄する企業)が7枚複写のマニフェスト(A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票)を作成・交付します。
↓
【STEP 2】収集運搬業者が運搬完了を報告
収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理施設に運搬した後、B1票・B2票を排出事業者に返送します。
↓
【STEP 3】中間処理業者が処分完了を報告
中間処理業者は処分完了後、C1票を保管し、D票を排出事業者に返送します。
↓
【STEP 4】最終処分の完了確認
最終処分が完了すると、中間処理業者からE票が排出事業者に返送されます。
↓
【STEP 5】排出事業者が確認・保管
排出事業者は返送されたマニフェストの内容を確認し、交付日から5年間保管する義務があります(廃棄物処理法施行規則第8条の21の2)。
電子マニフェストという選択肢
紙のマニフェストに代えて、JWNET(日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム)を利用することも可能です。電子マニフェストには以下のメリットがあります。
- 紙の保管が不要(データはセンターが管理)
- 交付・報告の手間を大幅に削減
- 都道府県への年次報告が不要になる
- 偽造・改ざんリスクの低減
なお、令和2年4月からは、特別管理産業廃棄物を年間50トン以上排出する事業者に対して電子マニフェストの使用が義務化されています。オフィス家具の廃棄では該当しないケースが多いですが、今後の法改正動向にも注意が必要です。
違法処分のリスクと罰則|「知らなかった」では済まされない

「少量だから大丈夫だろう」「業者に任せたから自社は関係ない」——こうした認識は非常に危険です。
廃棄物処理法では厳しい罰則が定められており、違反した場合は刑事罰の対象となります。
| 違反行為 | 罰則(個人) | 罰則(法人) | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 不法投棄 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科 | 3億円以下の罰金 | 第25条第1項第14号、第32条第1項第1号 |
| 無許可業者への委託 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科 | 3億円以下の罰金 | 第25条第1項第6号、第32条第1項第1号 |
| マニフェスト不交付・虚偽記載 | 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 | 第27条の2第1号 |
| 委託基準違反(書面契約なしなど) | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科 | 3億円以下の罰金 | 第25条第1項第6号、第32条第1項第1号 |
| マニフェストの保管義務違反 | 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 | 第27条の2 |

排出事業者責任とは
特に重要なのが「排出事業者責任」の考え方です。
廃棄物処理法第11条第1項では、事業者は自らの責任において産業廃棄物を適正に処理しなければならないと定めています。
つまり、処理業者に委託したとしても、最終処分が完了するまでの責任は排出事業者(=オフィス家具を廃棄する企業)にあります。
委託先の業者が不法投棄を行った場合、排出事業者も行政処分や損害賠償請求の対象になり得るのです。
「業者に丸投げしたから安心」ではなく、許可を持つ信頼できる業者を選定すること自体が、法的義務の一部だと認識しておく必要があります。
大阪府における産業廃棄物処理のルール
大阪府では「大阪府循環型社会形成推進条例」に基づき、産業廃棄物の適正処理を推進しています。
特に注意すべき点は以下のとおりです。
- 多量排出事業者の届出義務:前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業者は、処理計画書の策定・提出が必要(大阪府循環型社会形成推進条例)
- 産業廃棄物処理業者の情報公開:大阪府のホームページで許可業者一覧が公開されており、許可番号・許可品目・許可期限を確認できる
- 不法投棄の監視体制:大阪府では産業廃棄物の不法投棄防止のため、監視パトロールや通報制度を運用
大阪市内で事業を行う場合は、大阪市の規定も併せて確認する必要があります。
大阪市では事業系一般廃棄物と産業廃棄物を明確に区分しており、産業廃棄物を一般廃棄物として排出することは認められていません。
正しい処分方法|許可業者の選び方5つのポイント
法令を遵守してオフィス家具を処分するには、適正な許可を持つ産業廃棄物処理業者に委託することが基本です。
信頼できる業者を選ぶためのチェックポイントをまとめました。
許可業者を見極める5つのチェックポイント
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているか:都道府県知事(政令市の場合は市長)の許可を確認。許可番号と許可品目が処分したい廃棄物に対応しているか要チェック
- 処分業の許可または許可業者との連携があるか:収集運搬だけでなく、中間処理・最終処分までの流れが確保されているか確認
- マニフェストを確実に発行・管理してくれるか:マニフェストの交付を嫌がる業者、口頭で済ませようとする業者は要注意
- 処理料金が極端に安すぎないか:相場を大幅に下回る料金は、不適正処理のリスクを示唆する場合がある
- 実績と対応の透明性:処理フローの説明が明確か、問い合わせへの対応が丁寧かも判断材料になる
コストを抑えつつ法令遵守する方法|「買取+廃棄」の一括対応

「法令遵守は当然だけど、処分コストはできるだけ抑えたい」——これは多くの企業担当者の本音でしょう。
そこで注目したいのが、「買取」と「廃棄」を組み合わせた一括対応サービスです。
買取+廃棄の一括対応が選ばれる理由
- 買取できるものは買い取り、処分費を相殺:まだ使えるオフィス家具は買取対象となり、買取金額で廃棄処分費を相殺できるため、トータルコストを大幅に削減できる
- 買取できないものも廃棄まで一括対応:「買取業者に断られたものを別途廃棄業者に依頼する」という二度手間がなくなる
- マニフェスト完備で法令遵守:廃棄が必要なものについては、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者と連携し、マニフェストを確実に発行
- 出張対応で手間いらず:搬出作業も含めて対応してもらえるため、社内の人手を割く必要がない
ビズトラ大阪なら、買取から廃棄までワンストップ

ビズトラ大阪(株式会社ピーパタ運営)は、大阪・関西エリア(神戸・京都・兵庫も対応)の法人様を対象とした出張買取・廃棄処分サービスです。
- 出張・査定は完全無料:まずはお気軽にお見積もりをご依頼ください
- 買取で処分コストを削減:再販可能なオフィス家具は積極的に買取。処分費ゼロを実現するケースも多数
- 買取できないアイテムも廃棄まで対応:産業廃棄物処理業の許可を持つ業者と連携し、マニフェスト完備で適正処理
- 法人専門だから安心:マニフェストの発行・管理など、法人特有の手続きにも精通
「処分コストを抑えたいが、法令違反のリスクは絶対に避けたい」——そんな企業様にこそ、買取と廃棄を一括対応できるビズトラ大阪のサービスをおすすめします。
まとめ|正しい業者選びが、法令遵守とコスト削減を両立させる
オフィス家具の処分は、「とりあえず捨てればいい」という問題ではありません。産業廃棄物としての適正処理、マニフェスト制度への対応、排出事業者責任の理解——企業として守るべきルールがあります。
一方で、正しい知識を持ち、信頼できる業者を選べば、法令遵守とコスト削減は十分に両立可能です。
- オフィス家具は産業廃棄物。家庭ごみとして処分するのは違法
- マニフェストの交付・保管(5年間)は排出事業者の義務
- 処理を委託しても、排出事業者責任はなくならない
- 許可業者の選定は「コスト」だけでなく「許可内容」「マニフェスト対応」で判断
- 買取と廃棄の一括対応で、コストと手間を同時に削減

まずは無料査定から。お気軽にご相談ください
ビズトラ大阪では、オフィス家具の出張買取・廃棄処分のお見積もりを無料で承っております。大阪・神戸・京都・兵庫エリアの法人様は、まずはお気軽にお問い合わせください。
オフィス家具の処分にお困りなら、ビズトラ大阪にお任せください。
お電話またはWebフォームから、無料のお見積もり・ご相談を受け付けております。

